友達と一緒に創業しようとしている場合、お互いを対等な立場に置きたいのが友達関係の心理です。
二人で設立するなら二人とも取締役にしよう。所有株も半分こにしよう。
対等な立場という意味ではとてもよいかもしれませんが、会社に問題が起きてしまった時
これが原因でトラブルが発生するということがあります。
事業がうまくいかなくなったとき、借入金が膨らんでいるときなど責任のなすり合いが始まることがあります。
株式会社を運営するならば、書類上だけでも、立場の上下を決めておくべきです。
取締役の任期は、原則として2年と決まっています。
では任期が来たら何をしたらよいのでしょうか。
取締役の改選手続きを行い、それを法務局に再び登記しなければいけないのです。
ちなみに、その費用は、印紙代が1万円・行政書士等への手数料が2万円程必要になります。
10年会社を経営すると、15万円かかるということになります。
ですが、譲渡制限株式会社の場合は、取締役の任期を最長10年に設定することができます。
一般的な中小企業は譲渡制限株式会社であることがほとんどです。
特に理由がない限りは、取締役の任期を10年とすることで、12万円の節約ができるということです。
株式会社を設立するときには、どんな事業を行うかはもちろん決まっていると思います。
では、5年後10年後にどんな事業に手を広げているかは考えたことがありますか?
製造業を始めるけれど、将来的には小売店舗も持ちたい・・・
菓子製造業を始めるけれど、健康食品の販売にも興味がある・・・・
なんて考え出すと夢が膨らみますね!
許認可が必要な事業を始める場合には、定款にその事業内容が記載されていることが必要な場合があります。
その事業を始めるときになって目的の追加を行うとしたら、費用はいくらかかるでしょうか。
目的の変更登記には印紙代が3万円、行政書士等への手数料が2万円程必要になります。
設立時に将来的に行いたい事業を書いておけば、その5万円が節約できるということです。
株式会社の設立手数料を0円で行いますと謳っているホームページがたくさんあります。
何故0円で行うのか。
それは、設立後の顧問契約に繋げたいのです。
税理士との顧問契約は、株式会社の決算や税務の面から考えれば必要なものです。
また、事業の開始直後から人を雇い、労務を社労士に任せたいと考えているならば社労士との顧問契約は必要でしょう。
他には、頻繁に行政への許認可申請や届出等を行い、その書類の作成を任せたいのなら行政書士との顧問契約は有効でしょう。
ではそうではない場合にはどうでしょうか。
顧問料を仮に一か月1万円としても1年で12万円が必要になります。
その顧問契約が、本当に自分に必要なものなのかしっかり見極めることが大切です。