株式会社設立方法

株式会社設立の確認

印鑑証明書の枚数

株式会社を設立するときに、印鑑証明書が必要になるのは発起人と、役員です。
設立に関する書類への押印は印鑑証明書の印鑑で押して頂きます。
それぞれに必要な部数を用意してください。

発起人兼取締役兼代表取締役の場合 印鑑証明書が2枚必要
発起人のみの場合 印鑑証明書が1枚必要
取締役兼代表取締役の場合 印鑑証明書が1枚必要
取締役の場合 印鑑証明書が1枚必要

公証役場へ定款を取りに行く

お客様のお住まいが遠方の場合、お客様自身に公証役場に定款を取りにいって頂きます。
何らかの事情により公証役場に出向くことが困難な場合には、当事務所が対応致しますが別途交通費を請求させて頂きます。
下記書類等を持って、公証役場に定款を取りにいって頂きます。
公証役場へ出向く際の持ち物
①発起人の印鑑証明書
②空のUSBメモリまたはCD-ROM(※公証役場により異なります。事前にご連絡致します。)
③定款交付依頼書(※公証役場により異なります。事前にご連絡致します。)
④認証手数料約5万2千円

法務局に書類の提出をする

株式会社の設立登記申請書類の中に、印紙貼付台紙がありますので登録免許税額分の印紙を貼りつけてから
登記申請窓口に書類を提出します。登記完了予定日を確認し、登記完了後には登記事項証明書を取得しましょう。
同時に株式会社の印鑑届出書を提出します。
印鑑届出には一切の費用がかかりませんので、登記日までに印鑑が間に合わなかった場合などは
臨時のものとして、ご自分の印鑑を会社代表印として登録し、後日印鑑を変更するという手段もあります。

設立後に提出する書類

税務署、県税事務所、市役所に法人を設立した届出等をする必要があります。
設立後に、定款等を添えて提出してください。
お申込み時に税理士プラスプランをご利用の方は、ご契約先税理士がそれらの書類を作成致します。

設立に関するお問い合わせ

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